問いかける法哲学(瀧川裕英 編)私のツイートまとめ

先日「第I部 自由 05 チンパンジーは監禁されない権利を持つか? 」についての記事を書いた、「問いかける法哲学」(瀧川裕英 編、法律文化社、2016年初版)についてツイートした分のまとめです。

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2022年5月8日
今、「問いかける法哲学」(瀧川裕英編、法律文化社 初版2016年)という本を読み始めたところです。これがなかなか面白いので、私の感想、雑感を続けてツイートしてみます。
https://kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784589037886 #法哲学 #読書

第I部 自由 01 ドーピングは禁止すべきか?
(注:禁止する主体は「国家」)

P9からのマイケル・サンデルの議論。美徳を支える所与を定義できるか。筋肉を増量するホルモンと、例えば成長期にカルシウムやタンパク質が豊富な食材を沢山摂るのと区別できるか疑問に思いました。

また、ゴルファーの話を元にした目的の話も出て来ましたが、目的も美徳も所詮個人の価値観であり、ドーピングを禁止すべきという価値観の人が多ければそういう法律をつくり、そうでない価値観の人が多ければそういう法律はできない、そういうものだと思って読み進めたら……

中立性原理の話が出てきて、サンデルのいう目的や美徳は必ずしも自明ではない、という指摘があって、ある意味考慮されてました。

P14あたりを読んで、多様性(文脈の豊かさ)を保つための国家の文化の保護や加担は、今、それらの需要が無くても将来の国民の可能性のために有りにしないか、と思っていたらその後でドゥオーキンの議論が。同じことを考えたかな、私。

ただ、その後の議論は中立性議論によって「ドーピング規制による美徳=ドーピング肯定による美徳」となるはずなので、続けるなら「現在のスポーツ実践『以外』の美徳を損なうから、(略)ドーピングを禁止『しない』実践に対して『も』国家が協力し…」と続けないといけないのでは、とも思うのですが。

その辺の話もP16で触れているものの、どうも消極的に思えます。筆者がドーピング規制に寄っているようなのは、ドーピングを全面的に肯定すると、ドーピングの規制に基づく価値観が隅に追いやられやすいという認識の上での論理なのでしょうか。あるいは筆者の価値観の現れなのか……

私も副作用で身体を害する行為を大きく押し出すのは躊躇します。しかし、身体を害する覚悟を決めた人間を心情的に止め難い思いもあります。それが、その人にとっての幸福なのでしょうから。

スポーツを業とする者は特定の薬物を法で禁止する、というアイデアも浮かびましたが、国民平等の原則からそれは考えるべきではないと思いました。例えば、ある種の職に就くことで機密保持などの理由で他の国民よりも表現の自由が制限される、ということがあるにせよ。

なお、身体に危害を及ぼす副作用を理由としたドーピングの否定をパターナリズム(本人のための制約)の観点から解説して、他にもリスクのある行為(喫煙・飲酒など)を許容しているから整合性を欠く、という言い方をしていて、私も醤油の1リットル一気飲みは危険だけど違法ではないなと思いましたが、

将来、価値観の話ではなく、財政難から医療保険を元とした医療費の支出を抑えるために(その分、他に予算を回せるので公共の福祉の一環と受け止められる可能性がある)健康によくない方法での摂取が規制されるかもしれないな、とうっすら思いました。

また書きたいことが出てきたらツイートします。

2022年5月11日
第I部 自由 02 自分の臓器を売ることは許されるべきか?

まだ読んでる途中だけど、筆者の想定とは全然違う(であろう)ことを考えている。もしも臓器売買が許されるのであれば、

通貨を大量に供給したようなものだから、インフレになるんじゃなかろうか。わからないけど寝ます。#問いかける法哲学

02 読了。臓器の所有権はあるけど売買は禁止、というのが私の意見です。理由は、希少ではあるが売り手の身体に重大な損失をもたらす上に犯罪を全て未然に防げるわけではないので強要等により個人を破壊する事態が多々ありうるため、売買禁止の社会のほうが総体として被害が少ないと思われるからです。

2022年5月15日
第I部 自由 03 犯罪者を薬物で改善してよいか?

一部を当て字にします。ご理解願います。連ツイです。

まず、自由刑について受刑者に自刹されたら一定期間自由を剥奪される義務を回避できる、ということを問題提起しているのですが、これはそう重要視することではないのではないかと考えています。

刑罰の目的として、罪人から何かを剥奪し苦痛を与え、そういう世の中であることを周知することで、苦痛を避ける心理に呼びかけ犯罪を防ごうとする働きがあります。ここで国(裁く側)の責務、そしてできることは罪人から一定の何かを剥奪すること、制限を設けることだけだと考えています。

本書の例でいうなら、罪人が自刹することで一定の期間以上の自由を剥奪されることになるのだから、一定の期間自由を剥奪する刑の目的は達成されていることになります。

更に言うなら、刑というのは一般的な感覚に依る基準でしか科せられないことを考慮すべきではないでしょうか。

自由に行動できないと辛いから自由を奪う。仮に監獄の環境を至福に感じる人がいて裁判で塀の外のほうが辛いと主張しても、一般人の刑を避けるための虚言と判別できないため裁く側は塀の中で服役させることになる。そして、一般的に自由より生命を奪われるほうがもっと辛い。

自由刑の受刑者の自刹は自身でより過酷な剥奪を己に科した、とも言えます。一般的な感覚では、これは受刑者から剥奪した、制限した何かが受刑者に還った、とは考えないはずです。よって「受刑者自身による己からの何かの剥奪・制限の防止」は裁く側の責任の範囲外である、というのが私の考えです。

さて本題の犯罪者の薬物改善の話ですが、薬で人格を変える話かと思ったら化学的去勢についてでした。それが治療に接近する、という筆者の見方には同意します。

本章で触れていない薬物(や手術)で人格を変えることについて考えてみました。

これも同様に、治療に接近する面もあると思います。

しかし、技術が確立した場合でも、刑として(あるいは「刑の場で」。これは本書の事実上強制の話と繋げる意味合い)体内の組成を不可逆的に変えることで人格を変えるのは、(続

むしろ裁く側による人格、精神の破壊ととらえるべきであり、人権の重大な侵害に連なる行為なので賛同できない、というのが今の私の考えです。

とりあえずここまでです。 #問いかける法哲学

第I部 自由 04 ダフ屋を規制すべきか #問いかける法哲学

ええと、まず表1の分類がほとんど活用されていないのはどうしたものかと。というのも、「最も典型的であるB」(P61)に関してしか詳しく語ってないので、他(A~B,E)を否定しきれていないのに物足りなさを感じました。

筆者曰く、「(略)概念的道具を、本節で網羅的に示してしまった(以下略)」(P68)とのことですが。

「差別の諸基準の間に優劣はつけられない。」(P65)の箇所は、全てを納得させることは無理でも、あきらめきれる基準が多い方(これは事前にアンケートをとったり、とれなかったっ人の反応を調べることで判別する)を暫定的に採用することで公共の福祉に近づくことはできると思いました。

それにしてもこの章は、筆者(注・本書は章によって筆者が異なる)の思いが強すぎると感じました。筆者が言うところの「(略)人々は自発的に醵金するようになるに違いない。」(P70)の話を肯定する人がどれだけいるか。そんな理想的な出来事はいくらなんでも起きないでしょう。(醵金:きょきん)

そしてP71の最後から6行前の「なぜなら、」以降に筆者による「(政府が)法律や命令でダフ屋を規制すべきではない。」理由が書かれているのですが、それこそ筆者が否定している「理論活動を生活実践から切り離し」(P73)ている行為ではないかと思うのです。その理由に実例はあるのか、と。そして(続

それは興行主や客の不満を解消する「公共の福祉」に対抗する理由としては相当弱いのではないか、と思いながら読んでました。なお、本書は2016年初版の本ですが、2019年にチケット不正転売禁止法 https://bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html
が施行されていて、上記の不満解消に一役買っているようです。

ただ、執筆時の時点でも凶器準備集合罪は行為のみならす目的も構成要素に組み込まれていたり、薬物も営利目的のほうが罪が重かったりする https://keiji.home-one.jp/way/crime/yakubutsu.html
ので、転売目的とそうでない場合(急に行けなくなったとき等)の詳しい議論ができたはずであり、(続
keiji.home-one.jp
刑事事件の弁護士なら逮捕・示談に強い法律事務所ホームワン

(チケット不正転売禁止法制定前の)時期的に、他にも語るべき論点、反復性や収入によるダフ屋の定義や商売の自由の本質(の制限の可否)があったのに、その議論が無かったのは少し残念に思いました。総じてこの章は、焦点を一つに絞った結果、独りよがりな進め方の論になってしまったと感じてます。

この章の始めのツイートが間違ってました。申し訳ありません。「他(A~B,E)」は正しくは「他(A,C~E)」です……
引用ツイート

第I部 自由 04 ダフ屋を規制すべきか #問いかける法哲学

ええと、まず表1の分類がほとんど活用されていないのはどうしたものかと。というのも、「最も典型的であるB」(P61)に関してしか詳しく語ってないので、他(A~B,E)を否定しきれていないのに物足りなさを感じました。
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2022年6月5日
第II部 平等 06 女性専用車両は男性差別か
(05は後回しにします。)

うーん、「合理性を問う」ということは、言い換えればこのような件では一貫性のある原理は無くケースバイケースで対処するしかないのかなあ、と思ったのでした。恣意的な判断になれば被害の程度と強制力が比例せず混乱する予感が。

2022年6月14日
第I部 自由 05 チンパンジーは監禁されない権利を持つか? #問いかける法哲学

ようやくブログ書き終わりました。一つだけ書くなら、

「我々人間はどんな理由や理屈であれ、権利を与えたいものに権利を与える」

ということだと思います。
http://momomoto.mond.jp/philosophyofla

第II部 平等 07 同性間の婚姻を法的に認めるべきか? #問いかける法哲学

国家が婚姻制度に絡む理由は書かれていたのですが、なぜ国家が一夫一妻制を選んだのか、には触れていなかったのであんまり参考にはなりませんでした。肝心なのはそこなのに。

第II部 平等 08 相続制度は廃止すべきか? #問いかける法哲学

正直関心が湧かないテーマ。P144の格差ではなく貧困をなくすべき、という点には同意。以上です。

第II部 平等 09 児童手当は独身者差別か? #問いかける法哲学

今、「善に対する正義の優位」を読んでいるけど少々わかりにくい。「個人のよき生に対する人権保障制度の優位」ならわかる。善=個人のよき生、正義=人権保障制度、と言い切れるものなのだろうか。重なる部分もはみ出す部分もありそうだ。

消すかもしれないメモ
善=個人のよき生:肉体を主体とした快楽原則?
正義=人権保障制度:[主義の]思索……思考を主体とした快楽原則?

どうも本章での「法哲学の業界用語」としての「善(good)」(人生に関わる価値、ある人にとっては合理的な人生計画をうまく遂行すること)がまだしっくりこない。自分のイメージでは、善とは他人に施しを与えることだから。これから3.2(P157)を読むけど、その意味にとらないよう気を付けないとなあ。

2022年6月15日
基本善か……(P166 注18) )この範囲も主観で色々変わりそうだ。これからも○○は基本善だ、とかいう主張も出て来るかも。

2022年6月16日
3.2は「正義の独立性」というより「人権保障制度の許容性」のほうがしっくりくるなあ。

3.4の制約性はよくわからない。行動を制約するような社会制度には同意しないから社会制度が成り立たない。同意による社会制度があるのなら、それは優位(3.2、3.5)というより対等だと捉えるべきではないだろうか。

P166の19)の最後の段落の「社会制度の正しさについて考慮することなく……」の箇所も、その「社会制度」は同意によって成り立っているのだから、「自分の人生」と価値観は同じはず。それが異なるものであり対立するかのように記述されているのは不自然に感じる。

P159の3.5も変。結果の平等か前提の平等か、みたいな話だが、人々の生き方に異なる影響を与えることが許容されるのなら、社会制度の正当化が特定の夫婦間・家族間に肩入れする事態も考えられるので矛盾が生じる。

3.5は
・影響の中立性の説明
・理由の中立性の説明
・「以上の説明から明らかなように,」
と続くが、その「以上の説明」では影響の中立性が許容される可能性を否定しておらず、「理由の~」が「影響の~」より優れている記述も無いのであまりにも唐突に感じた。

更に言うなら、「(略)社会制度の理由が中立でありささえすれば,その制度を許容される。」(P159)、つまり同意(の可能性)がある、とはこれだけでは判別できないはずで、あたかも結論を「許容される。」と断定されるとどうしても違和感が残る。

2022年6月19日
P162 4.2については、まず私は国家の安定が大元にあって、そのために次世代の育成も財政の安定も必要だと考えてます。よって、児童手当の効果が少ない高所得者への支援は不要だと思います。

P163「(略)子どもを持つ生き方はよい生き方(以下略)」も「(略)児童手当に所得制限を課すべきではない。」も唐突に感じました。前者はそれこそ「次世代の育成は重要」で充分であり、後者は「財政の安定も必要(なので所得制限を課すべき)」のほうがしっくりきます。

P166 21)いや、結果的には含意しているんですが。その分の課税をしていたら含意していない、と言える。制度の哲学によって制度の結果がが異なれば各世帯の行動もまた別になるので、当然ここは制度の結果も問われるべきでしょう。

P163 5.1 高齢者の人口も提示せずに歪とか言われても。厳密に政策を考える内容ではないにしても、勢いで語られると用心せざるを得ない。

P167 22)マル2。子供を産まない、育てない生き方を選んだ夫婦に税が課されない理由は?不妊カップルについても、それがなぜ「独身税のほうが適切」なのか、あまりにも結論が大雑把だ。

P164 5.3 人生観の押しつけと負担の強要は私も反対ですが、「人間のあるべき姿」まで行かなくても好きな人と結ばれて子供も欲しい、ぐらいの理由でも子どもを産み育てていくものだと思います。この箇所は道徳的な考え方に固執している気がしました。

P167 23)でも大抵親は他の者よりも子供から愛情なり手助けなりで享受しているはずなので、それは忘れないようにしないと。(軍事や治安維持などを思い浮かべながら)応分の負担が過度でなければ反対しません。

やっと本章終わった……

第II部 平等 10 年金は世代間の助け合いであるべきか? #問いかける法哲学
感想を幾つか。まず、人間の内面を公平に数値化するのは無理で、力のある(=同調者が多い)見解を有する者が優勢になるだけなんじゃないかと思いました。

「人生全体の満足」と「同時点区間説」も価値観の話で、支持者が多い価値観によってその共同体(国)の再分配の仕組みがつくられるということだと思います。

私は最低限の生活ができる程度の分配をした上で、同時点区間説のほうに惹かれます。何より今困っている人を助けるのが福祉だと思いますので。

第III部 法と国家 11 裁判員制度は廃止すべきか? #問いかける法哲学

法哲学というより、実践にまつわる論点を取り上げているように感じました。これ以上は興味が持てないので書けません。以上です。

2022年6月26日
第III部 法と国家 13 悪法に従う義務はあるか? #問いかける法哲学

12は後回しにします。13は、正義も道徳も法に従うのも従わないのも価値観のなせる業なので、そもそもこれは答えが一つになってまとめられる問題なのか、そこから疑問です。

それと、「法に従う(遵法義務)」の枠組みに、法改正や法の廃止は定義上どう考えているのか、それをはじめに示したほうがわかりやすく議論が進められる、と思いました。

P230からの5.1以降は、ちょっとそれは執筆者独自の定義っぽく感じました。「悪法を尊重しつつ是正する義務」は当初の問いからずれてきているのではないか。

その後については、どんな理由があろうとも違法行為なら遵法義務に反しており、それがこの問題の前提だろう、というのが私の見方です。

法に納得できないのなら、違法行為を行わなくても広く訴えて法を廃するなり改正するなりの方向にもっていけばいいと思うのですけどね。市民的不服従による違法行為は遵法義務に反していないなんて、贔屓の引き倒しに近いものを感じました。

あと、P229の法の「整合性 fit」条件は、おそらく既存の法の正当化までは意味していないんだろうけど、実際にはそう捉えられる気がしました。

第III部 法と国家 14 国家は廃止すべきか?

あまり気乗りしないテーマ。民間に弱者の世話を任せることができるんだろうか。また、軍事作戦(戦闘)のみならず軍備(普段の備え)、外交といった国家級のビッグプロジェクトが民間だけでなせるのか、そこは疑問というか不安です。

2022年7月3日
第III部 法と国家 15 国際社会に法は存在するのか。#問いかける法哲学

最後の章だけあって難しい。3.1のP258の下段、それなら近代国内社会における法ではない、と言い切っていいと思うのですが。あとP259の「国際法を実定道徳と見なす」の主体はオースティン?わかりづらい。

P259の「しかし,法の内容は多様であり,」以下の例も命令として解釈できそうだし、慣習は(オースティンいうところの)法ではないだろうから、むしろ執筆者の見方に納得できない。

P264の議論、多数の国家が遵守しているから正当化されている側面も幾分はあると思うので、内的視点を考慮されてないからといって切り捨てることはできないなあ。

内的視点を採用すれば納得できる。→わかる。
(納得の如何に関わらず)内的視点を採用していないから不完全。→わからぬ。

P264の5以降の議論が苦手だ。国際法の擁護に思えてならない。国際法に対する概観史も、ハートやウォルドロンの心中も興味ない脇道だ。

P268 やっぱり議論は事実に基づかないとね。同意。

P269 分類を増やすしかないんじゃないかな。

P269続き でも、国内法そのものに対する理解を進めるために国際法を法に含めるわけじゃないですよね(確認)。

6.2以降は、国際社会における法の「考え方(方法)」を示したもので「考え」を示しているわけではない、と解釈しました。

最後に一つ指摘するなら、P271の「道徳に関わる価値評価」は「道徳を含めた価値評価」のほうが私としてはしっくりきます。以上でこの章終わりです。

12章書かないとなあ。
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ツイートからの転載は以上です。12章こと「第III部 法と国家 12 女性議席を設けるべきか?」についてはこれから書きます。
 
 
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今回はこの曲をどうぞ。


「魂の和」 歌は、雷歌ヒビキさんと雷鳴カゲロウさんです。
 

 

最初のほうにあるのが現時点での超おすすめブックスです。「明治・父・アメリカ」は星新一の小説です。

ゾウの時間…は「ゾウの時間 ネズミの時間 ―サイズの生物学」です。

天才数学者たち(略)は「天才数学者たちが挑んだ最大の難問―フェルマーの最終定理が解けるまで」です。「代替医療解剖」までの18冊が超おすすめです。

先に紹介した他に、子供(小学校中~高学年程度)のうちにに読ませたい小説を三冊はさんでおきます。もちろん、大人にとっても十分読み応えのあるおすすめの本です。

現時点で、その次に読んでおきたい本がこちらです。

意外なことを決めつけるような記述に対して「本当かな?」と立ち止まる心を忘れないのなら(本当は、どんな本を読むにしてもわきまえておきたいことなのですが)、お勧めの本です。

意外に軽い気分で読める本も紹介します。なかなか面白かったです。

こちらも軽い気分で読める本です。面白かったです。

その後の本も気が向いたら是非ご一読を!

・神話
「図説 地図とあらすじでわかる!…」は風土記の本です。誤植には目をつむって欲しい……

・歴史
この一冊で「戦国武将」(略)は「この一冊で『戦国武将』101人がわかる!―――戦国時代を読むものしり辞典」です。

物語…は「物語 北欧の歴史」です。

・文化史・民俗史・宗教史

・政治

・外交

・憲法・法律

・人文・思想

・社会・経済

・自然科学

・芸術

・文学作品・小説など

・よりよい生活のために

ここから音楽本特集です。ミュージック・マガジン…は「ミュージック・マガジン 11月増刊号 NU SENSATIONS 日本のオルタナティヴ・ロック 1978-1998」です。

BAND…は吉田豪がバンドブームの時代のミュージシャンにインタビューした本「バンドライフ」です。その向かって右隣りの本も同じようなインタビュー本です。

ここからは音楽を考えるための本を集めてみました。「創られた『日本の心』神話」は演歌について徹底的に調べ上げ、その実態を検討した本です。

最後に、読んで面白かった漫画です。ちょっとマイナー志向?